交通事故
ご自身や身近な方が交通事故に遭って被害を受けた
会社の社員が営業中に交通事故を起こしてしまった
保険会社が提示する慰謝料の金額に納得できない
■対応内容
- 示談交渉
- 自賠責保険会社への被害者請求
- 後遺障害等級認定に対する異議申立
- 訴訟 など
示談前でも弁護士にご相談を!
交通事故で被害を受けてしまった場合、相手方(加害者)が任意保険に加入していれば、金銭的な問題については、相手方の保険会社と交渉することになります。
相手方の保険会社は、損害を算定するための資料を求めた上で、相応の時期に示談を提案してきます(例えば、死亡事故の場合は四九日を過ぎたころ、後遺症が生じた場合は治療が終わった後)。
しかし、相手方の保険会社が算定した金額を鵜呑みにするのは危険です。相手方の保険会社は、あなたの利益を守る立場にはありません。
弁護士が介入して、解決金額が提示額の5倍の実例あり。
保険会社から157万円の賠償額を提示されていたところ、弁護士が介入することにより、785万円を超える金額で解決した事案もあります。
このような実情があるため、交通事故賠償問題は、当事務所にお任せ下さい。
近時、ご自身の任意保険に交通事故による損害賠償請求の際の弁護士費用の負担を負わないで済む特約(弁護士費用特約)がついていることが多いため、任意保険にご加入の方は、ご自身の保険会社にお問い合わせください。
ご契約の自動車保険に弁護士費用特約がある場合、法律相談については10万円まで、弁護士報酬等については300万円まで補償されます。
訴えの提起をすると賠償額が上がることがあります。
弁護士費用特約が使えない場合は、弁護士費用を自己負担しなければなりません。そのような方のために当事務所では、下記の割引価格を設定していますので、ご利用ください。
■費用(税込)の目安
着手金 ※支払い方法は応相談 |
示談交渉 | 165,000~330,000円(税込) ※事案によって決定します。 |
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訴訟 | 請求額の3.3~11%程度(示談交渉費用を頂いた場合は、その金額を差引きます)。 最低着手金は330,000円(税込)とします。 |
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報 酬 | 保険会社金額提示前の介入 | 獲得額×5.5~16.5%程度 |
保険会社金額提示後の介入 | (獲得額 – 提示額)×11~22% | |
日 当 | 遠方の裁判所出頭、現場検証等の出張が必要な場合、拘束時間に応じて生じます(11,000円(税込)/1時間程度)。 | |
実 費 | 訴訟の場合は、印紙代、書類送付のための郵便切手等の通信費、交通費等 |
症状固定前でもご相談を!
症状固定(傷害を受けた部分について治療を続けてもそれ以上の改善が見込めないと判断された状態)は、その前は傷害について、その後は残存した後遺症についての問題となるため、症状固定前は請求額が決められません。
しかし、症状固定前でも、お金をもらう必要性が高い場合もありますし、そうでなくとも、弁護士に相談しておくことがよい場合があります。
早い段階での対処の仕方で賠償額が変わってきます。
症状固定(傷害を受けた部分について治療を続けてもそれ以上の改善が見込めないと判断された状態)は、その前は傷害についての損害賠償、その後は残存した後遺症についての損害賠償の問題が生ずるため、診断は重要な意味を持ちます。
ですから、診断の時期や方法等を吟味・検討する必要があるのです。
また、カルテへの記載内容等治療中の事情が裁判で問題になることもあります。
スムーズに適正額の賠償を受けるためには、このような様々な問題に対処しておく必要があります。そのためには症状固定前のできるだけ早い段階でアドバイスを受けておくことが望ましいのです。
さらに交通事故の現場がいつまでもそのままの形で残っている訳ではなく、損害賠償請求で現場の状況が問題となった時に、現場の状態が変わってしまっていたなどということにも対処しておく必要があります。
以上のようなことに対処するために、当事務所では、症状固定前のアドバイス等の依頼を受け付けています。
解決事例
【当事務所で取り扱いのあった後遺症一例】
高次脳機能障害、肩関節可動域制限、股関節可動域制限、膝関節可動域制限、足関節可動域制限、顔面醜状、視力障害、廃用症候群、CRPS、腓骨神経障害、感覚脱失等
CASE.01
事例
事前認定で、別表第二併合5級と認定された、高次脳機能障害の後遺症が残存する主婦の後遺症の程度が争われた事例
対応
裁判所から3級相当の後遺障害を基準とした和解案が提示され、9,800万円を支払う内容の訴訟上の和解が成立
CASE.02
事例
横断歩道上の死亡事故において、歩行者に過失があると争われた事例
対応
裁判所から過失割合を10 : 0とした和解案が提示されて6,600万円を支払う内容の訴訟上の和解が成立
CASE.03
事例
後遺障害等級12級7号の自営業者の休業損害及び逸失利益が争われた事例
対応
⾃賠責保険に224万円を被害者請求し、訴え提起後、1,800万円を⽀払う内容の訴訟上の和解が成⽴
CASE.04
事例
加害者側保険会社から、後遺障害等級14級9号の主婦に対する157万円の賠償額が提示された事例
対応
⾃賠責保険に75万円を被害者請求し、訴え提起後、710万円を⽀払う内容の訴訟上の和解が成⽴