医療過誤
病院で治療をしたけれども、思わぬ結果になってしまった!治療にミスがあったのではないかと思う
通院していたのに早期にがんを発見できなかった。見落としがあったのではないかと思う。
■対応内容
- 調査
- 示談交渉
- 訴訟 など
医療過誤の被害に遭った場合は、すぐに弁護士へご相談を!
医療過誤の被害に遭ったのではないかとお考えの患者様ご本人、またはそのご遺族からのご相談をお受けして、当該医療行為について調査した上で、交渉・裁判などを行っています。
なお、医学的に高度な専門的な判断が必要とされる事件については、九州・山口医療問題研究会への持ち込み事件とさせていただく場合がございます(この場合、当事務所弁護士の他に1~2名の弁護士が共同して担当します)。
九州・山口医療問題研究会への持ち込み事件となる場合の手続・費用について、詳しくはこちらをご覧下さい。
解決事例
CASE.01
事例
ウイルス性慢性肝炎の患者さんに対して、腫瘍マーカー検査やエコー検査を長期間怠ったため、肝細胞がんを発見できずに患者さんを死亡させた事例
対応
示談交渉で医療機関が1,800万円を支払う内容の和解をして解決
CASE.02
事例
入院中の患者さんの肺血栓塞栓症に対する適切な救命措置を怠ったために、患者さんを死亡させた事例
対応
訴え提起後に医療機関が1,000万円を支払う内容の訴訟上の和解が成立
CASE.03
事例
絞扼性イレウスの患者さんを麻痺性イレウスと診断して、外科的手術をせずに経過観察したため、消化管穿孔により汎発性化膿性腹膜炎及びその後の敗血症で死亡させた事例
対応
訴え提起後、4,500万円の⽀払を命じる第⼀審判決が確定
CASE.04
事例
上部消化管内視鏡検査で食道がんを見落として、患者さんを死亡させた事例
対応
示談交渉で医療機関が2,400万円を支払う内容の和解をして解決