投資被害
得体の知れない業者からパンフレットが届き、儲けになると言われ、お金を支払ってしまったけど、大丈夫だろうか?
銀行や証券会社の営業マンから勧められて、よく分からない投資商品を購入したけど大丈夫?
■対応内容
- 示談交渉
- 警察などとの連携
- 強制執行などの法的手段対応 など
投資被害ついて
消費者が、商品先物取引業者や金融商品取引業者等(以下、まとめて「取引業者」といいます)の違法・不当な勧誘行為によって取引を開始したり、取引を継続したりすることで、経済的損失を被ることをいいます。
投資被害の例としては、先物取引のようにハイリスクな取引を理解しないまま取引をして多額の損失を被った例、難解な仕組みについての十分な説明を受けないまま、債権の買付を依頼したところ償還価格が極めて低廉になった例、未公開株取引のような詐欺的取引により、紙くず同然の株式を購入させられた例などがあります。
■先物取引
金、原油などを将来の一定の時期に受け渡すことを約束して、その価格を現時点で決める取引のことであり、約束の期日までにいつでも反対売買を行って、差額精算をして終了できる取引をいいます。
先物取引では、相場の変動が激しく証拠金に対して取引金額が大きいうえに、取引を行うたびに手数料が必要とされるほか、取引を継続するために追加証拠金も必要とされることがあることから、多額の損失を被るリスクがあります。
しかしながら、このようなリスクが十分に説明されることのないまま、取引業者から「絶対に儲かります」等と言われ、ハイリターンの側面ばかり強調されて取引を開始することが多く、その結果、予想に反した大きな損失を被ることがあります。
実際にこのような取引をされておかしいと思われた方は、是非一度、当事務所にご相談下さい。
なお、手仕舞いの際、取引業者からしばしば「損害賠償請求を放棄します」などといった念書を取られるケースがあります。しかし、そのような念書があるからといって必ずしも被害回復が不可能になることはありませんので、諦める必要はありません。
■証券投資被害
証券投資とは、利益を得る目的で、株式や投資信託、債券などに資金を投下することをいいます。
証券会社や銀行から勧められて購入した株式や仕組債、投資信託等を『利息が高い預金のようなもの』と安心して保有していたところ、気が付くとその価格が暴落していたなど、知らないうちに大きな損害を被っている場合があります。
このような金融商品は、その仕組みが極めて複雑であり、投資経験がない一般の方が容易に理解できるものではありませんし、販売した担当者さえ正確な仕組みを理解していない場合もあります。
金融商品を販売したのが大手の証券会社や銀行だからといって、常に責任を免れる訳ではありません。
【用語の説明】
- 仕組債・・・オプションやスワップなどのデリバティブ商品を組み込んだ債権のこと。
- 投資信託・・・投資家から集めた資金を1つのファンド(基金)にして、それを株や債権、不動産などに投資する金融商品のこと。
■その他投資被害(詐欺的投資被害)
実体のない会社(休眠会社等)であるにも関わらず、未公開株や社債の購入を勧めて、金銭を騙し取るなどの投資詐欺による被害も存在します。
また、CO2(二酸化炭素)排出権CFD取引、外国(典型的には、カンボジア、アフガニスタン、モンゴル等の新興国への投資)の不動産投資又は、通貨取引等詐欺的金融商品による被害も近時は多く発生しています。
詐欺的商法の多くの場合には劇場型の勧誘が行われています。
このような被害を生じさせる詐欺的業者は、いずれ所在が不明となって、被害回復(回収)が不能となるのが通常ですので、被害回復のためには、できるだけ早い対応が必要になります。
後見、保佐、補助等の利用(これ以上の被害に遭わないために)
以上のような投資被害を受ける方の多くが高齢者です。相談を受けていると、認知症又は、その恐れがあるために、判断能力に問題が生じていると思われる方もいます。
特に投資詐欺の場合は、一旦被害に遭うと、氏名や連絡先の情報が詐欺業者間に出回り、繰り返し被害に遭う危険があります。
このようなことにならないために、その方の判断能力の状況に応じて、後見、保佐、補助の開始を受けて、その方の財産を守ることも有効です。また、そのような状況にない方の場合も、財産管理契約を締結して、弁護士が詐欺的被害に遭わないようにチェックする仕組を作ることで、財産を守ることができるようになります。
解決事例
CASE.01
事例
先物取引による損害の賠償請求訴訟において、第一審で請求棄却となった事例
CASE.02
事例
詐欺的投資会社から預託金として300万円を騙取された事例