刑事事件
身近な人が逮捕されてしまった(逮捕されそうだ)。
人身事故を起こして刑事事件になり、裁判所から弁護人選任について問合わせを受けているけど、どうしたらいいの?
従業員が事業上の問題で刑事事件を起こし、会社まで事情聴取を受けている。
■対応内容
- 被疑者・被告人の弁護活動(逮捕前/起訴前/起訴後)
- 被害者代理人活動
- 告訴 など
対応事件
■性犯罪
強制性交等、強制わいせつ、盗撮事件(迷惑防止条例違反)
■交通犯罪
人身事故(自動車運転過失致死傷)、飲酒運転、ひき逃げ
■薬物犯罪
覚せい剤、大麻、シンナー
■サイバー犯罪
わいせつ画像、児童ポルノ、詐欺
■裁判員裁判対象事件
殺人、強盗致傷、現住建造物等放火 など
■その他取扱いの多い事件
窃盗、傷害
大切な人が逮捕された!
このような事態に陥った時は、一刻も早く弁護士にご相談することをお勧めします。特に以下のような場合は、早急に弁護士を選任する必要性が高いと思われます。
■否認事件(犯罪事実関係に争いがある事件)
捜査機関との対立が表面化しますので、捜査機関との対応等に関して、弁護士によるアドバイスによって、有効な防御方策を講じておく必要があります。
■接見禁止処分が付いた事件
接見禁止処分が付いた場合、弁護士以外の方(ご家族等)との面会ができないことになります。このような場合には、接見禁止を取り消す活動、それができない場合でも弁護士を通じてご家族の状況を互いに知ることで、心身の安定を保てるようにします。
■親告罪(器物損壊罪等)
親告罪とは起訴(刑事裁判にかけられること)をするために被害者等の告訴が法律上要求されている事件です。
このような事件の場合は、起訴までの期間内に被害者等と示談交渉等をして告訴を取り消すことで、起訴を免れることができます。
したがって、弁護士をつけて早急に対処することが極めて重要となります。
従前、親告罪だった強制わいせつ罪、強姦罪(強制性交等罪)については、平成29年の刑法改正(平成29年7月13日施行)によって非親告罪とされましたので、被害者と示談して、告訴取り下げをしてもらうことにより、不起訴処分を得るという弁護方法が取れなくなっていますので、注意が必要です。
■被害が発生している事件
迅速な示談・被害弁償により、起訴を回避できる場合がありますので、上の親告罪でない場合でも、弁護士を選任して早急に対処する必要があります。
ご自身又は身近な方が以下のような事件になったり、なりそうになっている方はすぐにご相談ください。
具体的には
身柄事件では身柄の早期解放に向けた活動(勾留に対する準抗告の申立てや保釈の請求等)を行います。
起訴前の段階では不起訴処分になることを目標にします。
被害弁償をして被害届を取り下げてもらい起訴猶予となった事例は多数あります。
公判請求をされた場合は、執行猶予が付くことを目標にします。
身柄解放後の生活場所を確保したり、示談書を証拠として提出したりして、執行猶予が付いた事例があります。
裁判員裁判は、現在まで3件担当しております。