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離婚

離婚に関してこんなお悩みはありませんか?

配偶者(夫や妻)と離婚騒動になっている。親権、養育費、慰謝料等はどうなる?

配偶者(夫や妻)が不倫をしているみたいだ。

■対応内容

ご依頼者様のケースに応じた最善の解決策をご提案致します。

誰もが円満な夫婦関係を求めるものです。
しかし、現実には様々な原因により夫婦関係に亀裂が入り、時には修復が不可能になってしまうことがあります。そのようになった場合にも、話し合いによって、できるだけ円満な解決を目指したいものです。

ところが、離婚を巡る様々な問題によって、話し合いがこじれてうまくいかない場合もあります。以下は、離婚を巡る代表的な問題です。このような問題が生じた場合はご相談下さい。

離婚(一方の当事者の反対等で離婚そのものが問題になっているケース)

一方の当事者が離婚に反対している原因は様々です。
例えば、
・不貞(不倫)の事実が争いになっているケース(一方は不倫したと言い、もう一方が否定しているケース)  
・性格の不一致等で揉めたことで修復不能に至っていることに争いがあるケース
・子供の今後の養育・監護を巡って争いがあるケース
等です。

このような場合は、話し合い(調停)で解決しにくいケースということができます。
話し合い(調停)で解決しない場合、最終的には裁判によらざるを得ません。

訴訟技術を要する裁判の場合は当然ですが、その問題を考える際には、法的な知見が必要になってきますので、一度、専門家に相談することをお勧めします。

子供をめぐる問題

親であれば子供がかわいく、その成長を見守っていきたいと考えているはずです。

その子の父母が円満であれば問題はないのですが、残念ながら夫婦関係が修復不能になってしまうケースもあるのが現実で、そのような場合、どちらが親権(監護権)を持つのかが問題となってきます。親権(監護権)の争いが深刻であれば、話し合いでの解決が困難になってきます。

また、親権(監護権)の問題をクリアしても、養育費や面接交渉の問題で解決が難航する場合もあります。
このような場合に、いかに考えるべきかは難しい問題ですが、当事務所においては、子どもの幸せのためには、どのような方法がよいかを一緒に考えていきます。

財産をめぐる問題

離婚においては、お金の問題が必然的に伴ってきます。夫婦で作った財産の分け方に関する財産分与、離婚の原因を作った方に対する慰謝料請求の問題、結婚期間中に支払ったものに関する厚生年金等を分割する制度等です。

財産分与については、現在の実務では50:50で分与することが基本になっていますが、事例においてはこのような分与が不公平と思われるケースもあります。一方配偶者が高額所得者の場合や共働きで家事負担をも担っている場合などです。このような場合において、当事務所では、50:50を争い、これが認められた事例もあります。

以上のように、離婚を巡る問題には、ケースにより様々な問題が生じてきます。そのためには法的な問題を見越した検討が必須となりますので、是非、ご相談下さい。

解決事例

CASE.01

事例

夫から依頼された離婚調停で、夫の年⾦分割の按分割合を争った事例

離婚 離婚

CASE.02

事例

夫から依頼された離婚訴訟において、妻との間で長女の親権を争った事例

離婚 離婚

CASE.03

事例

別居期間が2年弱であったこともあり、第⼀審では離婚請求が棄却された事例

離婚 離婚

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