債務整理
たくさんの借金(債務)を抱えもう払い続けるのは無理だ。
住宅ローンを抱えているが、支払いがきつくなった。家を手放さないといけないの?
消費者金融からお金を借りて、長い間取引を続けている。もしかしたら、利息を払いすぎているかもしれない。
■対応内容
- 過払金返還請求
- 任意整理
- 住宅資金特別条項付民事再生
- 破産、個人再生 など
任意整理・個人再生・破産
事業者でも個人でも、債務の支払を停止するという事態をできるだけ避けるべきことは、言うまでもありません。
しかし、債務過多で再起困難・不能の状態なのに、債務整理せずにそのような事態を継続していると、債務を増大させ、暴利金融の被害に遭うなど事態は悪化し続けます。また、事態が悪化すれば、かえって債権者に迷惑をかけることにもなりかねません。
ところが、このような状態に陥った方は、目先の債務を返済してその場をしのぐことだけを考える傾向にあります。このように冷静な判断力を失っている方は、自分(会社)が再起困難・不能という判断・決断ができなくなっています。
債務が多く「支払がきつい」とお考えの方は一刻でも早く、法律相談にお越し下さい。
当事務所では、数多くの債務整理事件(破産申立代理人、破産管財人、個人再生申立代理人、任意整理代理人等)を手がけた経験を基に、あなたの状態をお聞きして、客観的な視点で事態を分析判断し、あなたのご希望にできるだけ沿ったよりよい解決方法を提示します。
消費者金融被害(過払金返還請求、損害賠償請求等)
■悪意性
貸金業者が過払いとなる返済金取得時において、過払いになることを知っていれば(悪意であれば)、過払金に対して年5%の割合の利息が付くことになります(民法704条)。
このように過払発生時の貸金業者の認識が問題になります。当事務所においては、当然この点も追求して満額回収を目指しています。当事務所において判決になった事案においてはこの論点における勝訴率は100%です。和解においてもそれを前提としています。
■取引の個別性
貸金業者と取引をしている中で、
1、一旦債務を完済したけれども、再び借入れを始めた。
2、無担保ローンを不動産担保ローンに変更した(多くはおまとめローンです)。
3、同一の業者との間で複数の取引があった(複数のカードで借り入れをしていた。同一カード内で1回払とリボ払いが混じっている)。
等といった事情がある場合に、これらの複数の取引を一つのものとして計算できるか否かという問題で、その結論次第で過払金額に大きな違いが出てきます(当時の貸金業者の金利が高いため、高い利息を発生させる負債が残っている期間を短くすればするほど借主側に利益な内容になるのです)。
■遅延損害金
貸金業者から金員を借り入れて取引を継続している際に時として僅かに返済日に遅れて返済することがあります。遅れが僅かであれば、貸金業者はそのことを特に問題視することなく、取引を継続します。
ところが貸金業者は、過払金返還請求を受けるや一転して、遅れが生じたからその時から期限の利益を喪失した(分割払いが一括払いに変わった)、その上で一括払いの残額全体について利息より高率で定められた遅延損害金が発生していたと主張し始めることが多く見られ問題となります。
■回収困難案件
最近の過払金返還請求では、著しい低額で和解提案をし、これを拒否して判決を取得しても、任意での支払をしないで、低額の和解を提示し続けるという貸金業者が多く存在しています。
このような貸金業者の場合、通常の方法で強制執行を行ってもなかなか効を奏することがないのが実情です。
そのため、回収が困難な事情から貸金業者が提示した著しく低額の和解をしてしまう事例も相当数あるようです。
しかし、このような貸金業者の場合でも、当事務所は、あきらめずに回収措置を講じており、一般に回収困難といわれている業者でも全額又はそれに近いような金額を回収できたケースもあります(ただし、長期間を要する場合もありますし、必ず回収できるという訳ではありませんので、ご了承下さい)。
■費用(税込)の目安
※個人の方は、分割払いも可能です。ただし、事案の内容によりますので、ご相談下さい。
※当事務所に直接ご相談された場合の基準ですので、弁護士会や自治体等の他の機関のご相談を経由された場合は料金が異なる場合があります。
※表示金額は税込金額です。
任意整理 (主に消費者金融を相手とするもの、ヤミ金を含む) |
1~5件まで | 1件ごとに33,000円 |
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6~15件まで | 1件ごとに22,000円 | |
16件~ | 1件ごとに16,500円 | |
1件ごとに33,000円 +実費 ※過払金の回収を行った場合は、別途弁護士費用がかかります。 訴訟による回収は、回収額×22%となります。 |
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個人破産事件 (事業者を除く) |
基本費用33万円 +(以下の費用が加算されます。但し、あくまでも目安となりますので、債権者の属性や債権の内容等によって変動します。また、最低費用総額は、33万円からとなります。) | |
債権者1~3件まで | 0円(基本費用33万円に含まれます。) | |
債権者4~7件まで | 1件ごとに22,000円 | |
債権者8~12件まで | 1件ごとに16,500円 | |
債権者13件~ | 1件ごとに11,000円 | |
+実費(郵便切手代等) ※破産管財事件となった場合、上記とは別に最低22万円程度の予納金が必要となります。 |
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個人再生事件 | 基本費用38万5,000円 +(以下の費用が加算されます。但し、あくまでも目安となりますので、債権者の属性や債権の内容等によって変動します。また、最低費用総額は、38.5万円からとなります。) | |
債権者1~3件まで | 0円(基本費用38万5,000円に含まれます。) | |
債権者4~7件まで | 1件ごとに22,000円 | |
債権者8~12件まで | 1件ごとに16,500円 | |
債権者13件~ | 1件ごとに11,000円 | |
+ 住宅資金特別条項付(住宅ローンがある場合) 55,000円~110,000円 ※事案の難易により決定します。 + 実費(郵便切手代等) |
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個人事業者破産事件 | 基本費用33万円 +(以下の費用が加算されます。但し、あくまでも目安となりますので、債権者の属性や債権の内容等によって変動します)。 | |
債権者1~10件まで | 1件ごとに33,000円 | |
債権者11~20件まで | 1件ごとに22,000円 | |
債権者21件~ | 1件ごとに11,000円 | |
+実費(郵便切手代等) ※破産管財事件となった場合、上記とは別に最低22万円程度の予納金が必要となります。 |
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法人破産事件 | 基本費用66万円~ +(以下の費用が加算されます。但し、あくまでも目安となりますので、債権者の属性や債権の内容等によって変動します)。 | |
債権者1~10件まで | 1件ごとに33,000円 | |
債権者11~20件まで | 1件ごとに22,000円 | |
債権者21件~ | 1件ごとに11,000円 | |
+実費(郵便切手代等) ※法人破産の場合、原則として破産管財事件となりますので、最低でも22万円程度、大規模事件や事情が複雑な事件等の難易度の高い事件の場合は、数百万円程度の予納金が別途必要になることがあります。 |
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通常再生申立事件 (事業者・法人の再生申立事件) |
基本費用165万円~ ※事情の複雑性、業種、債権者数、負債総額などの条件に応じて金額を決定します。 |
※予納金とは、裁判所に納める費用で、その金額は裁判所が決定します。
解決事例
CASE.01
事例
夫婦間に特別な事情があるため、妻が夫に知られないよう債務整理を希望した事例
CASE.02
事例
長期間活動していない会社の自己破産の申立てをするにあたり、予納金の準備ができなかった事例
CASE.03
事例
金融商品取引により、2億円を超える債務を負って返済ができなくなった事例
CASE.04
事例
独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構から、10年以上も返済をしていなかった奨学金について、「債務の承認」があったとして返還請求を受けた事例
CASE.05
事例
貸金業者が過払⾦の返還を命じる判決に従わないため、過払金が回収できなかった事例